自賠責保険の仕組み その2 事前認定の制度
自賠責保険会社B社との交渉はあなたが加入している任意保険会社A社がしているのです。
それでは、後遺障害認定等で、A社とB社との間で食い違いが生じたらどうするのでしょう?
この為の制度が、自賠責損害調査事務所=損害保険料率算出機構です。
示談する前に、事前に、
①後遺障害の認定
②因果関係の有無
③重過失(70%以上)減額の有無
についての判断をもらうのです。これが事前認定の制度と言われるもので,ここでの認定は、全ての保険会社を拘束します。
そこで、A社は、あなたと示談する前に、あなたや医師から預かった書類を、不備がないかをチェックしたうえで、自賠責損害調査事務所損害保険料率算出機構に提出し、ここで、①後遺障害の認定・②因果関係の有無・③重過失(70%以上)減額の有無についての判断をもらいます。
ここで因果関係あり、重過失無し・12級と認定されたら、その認定はB社も拘束します。
自賠責の保険金は、形式的・一律に算出されますから、この3点の認定さえもらっておけば、後日、立替金をめぐってB社との間でトラブルになることもありません。
こうしておいて、A社は、自賠責損害調査事務所の認定に基づいて、あなたと示談交渉をし、あなたに保険金を支払い、その後でB社に求償しているのです。 あなたからすると、まるでA社が、後遺障害認定をし、全てのお金を支払っているかのごとく見えますが、実際はそうでないのです。
実は、ここに大きな問題があります。
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